建築技術を支える信頼の足場
平成18 年 3 月 10日付けの通達「足場先行工 法に関するガイドライン」3)では,「屋根勾配が 6/10 を 超える場合に屋根足場の設置」が推奨されている. 従っ て「作業床」とは「作業を安全に行うための十分な広さ と強度があり,その勾配が 6 寸を超えないもの」と定義 できると考えられます。